公園、遊園地管理法について
 「民主朝鮮」紙解説
−2013年8月4日− 


 最高人民会議常任委員会および内閣機関紙「民主朝鮮」(7月9、13、21日、8月4日付)は、最高人民会議常任委員会が最近採択した公園、遊園地管理法に関する解説記事を掲載した。その全文は次のとおり。


(1)

 最近、最高人民会議常任委員会は、公園、遊園地管理法を採択し、発布した。

 今回新たに採択した公園、遊園地管理法には、公園と遊園地の管理事業での原則的問題が明白に記されている。

 すべての活動家と勤労者は、公園、遊園地管理法のもつ意義と重要性を深く銘記して公園と遊園地の管理における法的要求をよく知り、徹底して執行しなければならない。

 金正日総書記は、次のように指摘した。

 「公園と遊園地は、多くの人が利用する文化、休息の場であるので、常にきれいできちんと整えなければなりません」

 公園、遊園地管理法は、全5章48条で構成されている。

 ここには、公園、遊園地管理事業の基本原則と、公園、遊園地建設、管理・運営、利用、公園、遊園地管理事業に対する指導・統制における法的要求が規定されている。

 公園、遊園地管理法には、何よりも法の使命と公園、遊園地管理で国家が堅持している基本原則、法の適用対象が記されている。

 法の使命を正しく規定することは、その法を制定して適用するうえで非常に重要な意義をもつ。

 公園、遊園地管理法はまず、法の使命について規定している。

 公園、遊園地管理法の使命は、公園と遊園地の建設と管理・運営、利用で制度と秩序を厳格に立て、人民の文化情緒生活の条件を円滑に保障することに貢献することである。

 次に、公園、遊園地管理法では、公園、遊園地に対する定義とその分類について記している。

 法は、公園、遊園地は、人民の文化生活と休息、教育のために築かれた文化情緒生活の場であり、休息所であると記している。そして、公園には、その使命と規模、利用範囲によって区域公園、区画公園、総合公園、遊戯公園、児童公園、青年公園、民俗公園、噴水公園、花草公園、海岸公園、記念公園、彫刻公園、スポーツ公園のようなものが属し、遊園地にはその位置と地帯の特性によって都市内にある遊園地と都市周辺にある遊園地、史跡地や名勝地を基本に築かれた遊園地と自然風致を基本に築かれた遊園地のようなものが属すると記している。

 公園、遊園地管理法はまた、公園、遊園地の建設と管理・運営、利用秩序で守るべき基本原則について記している。

 法は、公園、遊園地建設は、日ごとに増える公園、遊園地に対する需要を円滑に満たすための重要な事業であり、国家は、都市と村、風致のよい地域に公園、遊園地をさらに多く建設し、人民の志向と要求に即して現代的に改修するようにしなければならないと規定している。

 公園、遊園地の管理・運営をしっかり行うことは、人民の文化情緒生活の条件を円滑に保障するうえでの基本要求である。ここから法は、国家は、公園、遊園地管理体系を正しく樹立し、その運営を正常化し、人民が公園、遊園地で文化情緒生活を心おきなく楽しむようにしなければならないと規定している。これとともに、法は、公園、遊園地は国と人民の貴重な富であることと、国家はすべての人民が公園と遊園地を大切にし、みずから進んで管理し、その利用で定められた秩序を守るようにしなければならないと規定している。

 公園、遊園地管理法には、国家的投資を増やす原則と国際的な交流と協力問題についても記している。法には、国家が公園、遊園地に対する人民の需要が高まるのに合わせて公園と遊園地をさらに立派に、現代的に整えるよう投資を系統的に増やすことについて記している。これとともに、国家は、公園、遊園地の建設と管理・運営で、他国、国際機関との交流と協力を発展させなければならないと記している。

 この他にも、法には当該の法規の適用についても記している。法には、公園、遊園地の建設と管理・運営、利用と関連して同法で規定していない事項は、当該の法規に従うと記している。

 このように、公園、遊園地管理法に規定されたこのような法の内容は、わが国で公園、遊園地管理事業が徹底して人民の文化情緒生活の条件を円滑に保障するための事業になるようにするうえで強固な法的保証となっている。


(2)

 金正日総書記は、次のように指摘した。

 「公園、遊園地が多ければ、勤労者が文化情緒生活を楽しみながら、休息を十分に行うことができ、都市の風致も高めることができます」

 公園、遊園地管理法には、公園と遊園地建設での原則的問題について明白に記している。

 まず、公園、遊園地管理法は、建設計画と建設位置の選定、建設設計、建設機関について記している。

 公園、遊園地建設で建設計画の作成は、公園、遊園地建設の先行工程である。

 ここから、法は国家計画機関と中央都市経営指導機関、当該機関は人民の高まる需要に即して公園、遊園地建設計画を作成し、公園、遊園地建設計画を承認する事業は、内閣、または当該機関が行うと記している。また、中央都市経営指導機関と当該機関は、公園、遊園地の建設計画作成に先立って当該地域に対する調査を具体的に行い、それに基づいて建設場所を選定し、この場合、当該地域の人口と能力、自然風致と環境のようなものを考慮しなければならないと記している。これとともに、法は、公園、遊園地建設設計は国土建設総計画と都市・村建設総計画に基づいて当該の設計機関が行い、公園、遊園地建設設計には、公園、遊園地の使命と規模に伴う必要な内容が具体的に反映されなければならないと記し、作成した設計について当該機関の審議を受けなければならないと規定している。

 公園、遊園地管理法はまた、設計の要求と建設物の質保障、竣工検査、建設した公園、遊園地の引き渡しについても記している。

 建設で建設物の質を徹底して保障する問題は、非常に重要な問題の一つである。

 法は、公園、遊園地を建設する機関、企業所は、建設で設計の要求を厳格に守り、その質を保障し、公園、遊園地を建設した機関、企業所は定められた期間までに建設物の質について保証しなければならないと規定している。また、公園、遊園地を建設した機関、企業所は、建設が終われば竣工検査を受け、竣工検査機関は、公園、遊園地が設計と技術規定の要求どおりに建設されたかを厳しく検査しなければならないと規定している。これとともに、法は、建設した公園、遊園地は竣工検査で合格した場合のみ当該の機関、企業所に引き渡すことができ、竣工検査を受けなかったり、竣工検査で合格しなかった公園、遊園地は引き渡すことができないと記している。

 公園、遊園地管理法は、当該の機関、企業所、団体は、公園、遊園地を建設する過程で自然風致に損傷を与えてはならず、自然風致に損傷を与えた場合には現状復旧したり、現状復旧に当該の措置を講じなければならないということについても記している。

 次に、公園、遊園地管理法は、公園、遊園地の管理・運営の問題について規定している。

 公園と遊園地をいくら多く建設しても、その管理・運営を正しく行わなければ人民がその恩恵に浴すことができない。ここから、公園、遊園地管理・運営体系を正しく立てる問題が切実な要求として提起される。

 まず、公園、遊園地管理法は、管理・運営体系の樹立と管理・運営機関、公園、遊園地の登録と移管、廃棄の問題について規定している。法は、公園、遊園地管理・運営体系を正しく立てることは、公園、遊園地を現状どおり維持・管理し、正常運営するための基本の保証であるため、中央都市経営指導機関と当該機関は、公園、遊園地管理・運営体系を正しく立てて正常的に管理・運営しなければならないと記している。また、公園、遊園地の管理・運営は、その管理・運営を任された機関、企業所が行い、公園、遊園地管理・運営機関、企業所は、公園、遊園地を正常に運営、補修、管理しなければならないと規定している。これとともに、法は、公園、遊園地運営機関、企業所は公園、遊園地とその管理区域内の建物、施設、設備、機材、動植物のような財産を残らず登録し、承認なく公園、遊園地とその管理区域内の財産を移管したり廃棄することはできないと記している。


(3)

 金正日総書記は、次のように指摘した。

 「現在ある公園と遊園地をさらに立派に整えて管理をしっかり行うようにしなければなりません」

 公園と遊園地を多く建設することとともに、その管理・運営をしっかり行うことが重要である。

 そのため、公園、遊園地管理法は、公園、遊園地の管理・運営の法の要求を明白に規定している。

 公園、遊園地管理法にはまず、管理分担と固定担当管理制の実施について記されている。法は、公園、遊園地管理・運営機関、企業所は管理人員と定員に基づいて公園、遊園地の管理分担を正確に行い、分担された区間に対する固定担当管理制を実施することもできると規定している。

 また、公園、遊園地管理法には、施設物と園林造成管理の問題と公衆トイレ、ごみ箱の設置・管理の問題が記されている。法は、公園、遊園地管理・運営機関、企業所は休息施設、運動施設、遊戯・娯楽施設、照明施設、道路施設、安全保護施設、給水・排水施設、消防施設、ごみ処理施設のような公園、遊園地内の施設物管理をしっかり行い、施設物が足りなかったり、故障、破損した場合には随時に設置、修理、交換しなければならないと規定している。また、公園、遊園地管理・運営機関、企業所は樹種の良い樹木と花、植物を多く植えて育て、公園、遊園地をさらに美しく整えなければならないと記している。

 これとともに、公園、遊園地管理・運営機関、企業所は、必要な場所に公衆トイレを衛生文化的に設置し、利用者が便利に利用できるようにし、公衆トイレは常にきれいな状態で維持・管理するようにしなければならないと記し、利用者が便利なように、公園、遊園地の至る所にごみ箱を設置し、公民はごみを必ずごみ箱に捨てなければならないと規定している。

 次に、公園、遊園地管理法は、公園、遊園地の補修と改築、運営、自然災害防止対策、公園と遊園地での工事とサービス活動についても具体的に記している。法はまず、公園、遊園地の補修は、大補修、中補修、小補修に分けて行うと記し、大補修と中補修は担当した機関、企業所が行い、小補修は公園、遊園地管理・運営機関、企業所自体が行い、必要に応じて公園、遊園地の補修を他の機関、企業所、団体に分担して行うこともできると規定している。また、法は、公園、遊園地管理・運営機関、企業所は、古い公園、遊園地を現代的に整え、公園、遊園地の改築は承認された改築設計に従って行わなければならないと記している。

 公園、遊園地管理・運営をしっかり行ううえで、自然災害防止対策を立てる問題も重要である。ここから法は、公園、遊園地管理・運営機関、企業所は豪雨と崖崩れ、山火事による自然災害から公園と遊園地を保護できるよう当該の対策を立てなければならないと規定している。また、公園、遊園地で工事を行ったり、作業をする機関、企業所、団体は、公園、遊園地管理・運営機関の承認を受けなければならず、工事や作業が終わった後には作業場とその周辺を現状どおりに整理しなければならないと規定している。それだけでなく、公園、遊園地管理・運営機関、企業所は、公園、遊園地の運営を正常化し、人民の文化情緒生活と休息条件を円滑に保障し、公園、遊園地の運営時間と運営を行わない日(休園日)は、人民の便宜を図って定めなければならないと規定している。これとともに、公園、遊園地管理・運営機関と当該の機関、企業所、団体は、定められたことに従って公園、遊園地でさまざまなサービス活動を行うことができ、公園、遊園地管理・運営機関、企業所でない機関、企業所、団体が、公園、遊園地でサービス活動を行う場合には、公園、遊園地管理・運営機関の承認を受けなければならないと規定している。

 この他にも、公園、遊園地管理法は、運営収入金の利用の問題も記している。

 公園、遊園地管理法で公園と遊園地の管理・運営の原則的問題を明白に規定することで、公園、遊園地管理・運営機関、企業所と当該の機関、企業所、団体と公民が、公園、遊園地の管理をしっかり行える確固たる保証が設けられた。


(4)

 金正日総書記は、次のように指摘した。

 「管理員だけでなく、公園と遊園地を利用するすべての人がそれをしっかり整えるようにしなければなりません」

 公園、遊園地管理で重要なもう一つの問題は、公園、遊園地の利用秩序をしっかり守ることである。

 いくら公園と遊園地を多く建設して当該機関が管理・運営をしっかり行っても、利用する人たちが利用秩序を守らなければ公園と遊園地を現状どおり維持・管理できない。

 したがって、公園、遊園地管理法では、公園、遊園地の利用の原則的問題についても具体的に記している。

 公園、遊園地管理法はまず、機関、企業所、団体と公民は、公園、遊園地の利用で定められた秩序を進んで徹底して守らなければならないと規定している。

 また、公園、遊園地管理法には、休息施設と運動施設、遊戯・娯楽施設の利用の問題が記されている。

 法は、公園、遊園地で機関、企業所、団体と公民は、定められた場所でのみ休息し、休息施設の利用を正しく行い、休息施設を損傷したり、使えなくする行為をしてはならないと規定している。また、機関、企業所、団体と公民は、遊園地の運動施設を定められた秩序どおりに利用し、公園、遊園地管理・運営機関、企業所は、利用者の運動に必要な器具をそろえて提供し、運動器具は利用者が持参して利用することもできると記している。これとともに、機関、企業所、団体と公民は、公園、遊園地で遊戯・娯楽施設を自由に選んで利用し、子供用に定められた遊戯・娯楽施設は子供だけが利用しなければならないと規定している。

 次に、公園、遊園地管理法は、機関、企業所、団体の公園、遊園地利用と入場・施設利用料金についても記している。法は、機関、企業所、団体は、集団的に公園、遊園地を利用できると記し、この場合、公園、遊園地管理・運営機関、企業所に事前に連絡し、公園、遊園地を利用した後はその場所を現状どおりに整理しなければなないと記している。

 これとともに、公園、遊園地を利用する機関、企業所、団体と公民は、定められた入場・施設利用料金を払い、入場・施設利用料金は当該の価格制定機関が定めると規定している。それだけでなく、機関、企業所、団体と公民は、公園、遊園地を利用しながら自然環境を破壊してはならないと規定している。

 公園、遊園地管理法に規定されたこのような法の内容は、人々が公園と遊園地の利用の原則的要求を良く知り、徹底して守るようにするうえで重要な意義をもつ。

 公園、遊園地管理法には、公園、遊園地管理事業に対する指導・統制の問題も記している。

 公園、遊園地管理事業に対する指導と統制を強化することは、国家の公園、遊園地管理政策を正確に執行するための重要な方途である。

 ここから、公園、遊園地管理法には、公園、遊園地管理事業に対する指導・統制の基本要求と指導機関、労力保障の問題について記している。法は、公園、遊園地管理事業に対する指導は、内閣の統一的な指導のもとに中央都市経営指導機関と当該機関が行うと記し、中央都市経営指導機関と当該機関は、公園、遊園地管理事業について常に掌握して指導しなければならないと規定している。これとともに、法は、中央労働行政指導機関と当該機関は、公園、遊園地管理・運営機関、企業所の機構と定員を正しく定めて労力を随時保障し、公園、遊園地管理・運営労力は他の所に利用することはできないと規定している。この他にも公園、遊園地管理法には、設備、資材、資金、電力の保障と公園、遊園地利用での禁止事項、監督・統制の原則的問題が明白に記されている。

 以上のように、公園、遊園地管理法は、公園、遊園地の建設と管理・運営、利用で制度と秩序を厳格に立て、人民の文化情緒生活の条件を円滑に保障するうえでのすべての問題を法的に規定している。

 すべての部門の活動家と勤労者は、公園、遊園地管理法の要求をしっかり知り、徹底して執行することで、公園と遊園地を人民の文化休息所らしくしっかり整えて利用する事業に積極的に貢献しなければならない。【朝鮮通信=東京】




inserted by FC2 system