「保安法」の罪悪を告発
朝鮮民主法律家協会・人権研究協会共同告発状
−2011年7月22日−


 朝鮮中央通信によると、朝鮮民主法律家協会と人権研究協会は22日、「前代未聞のファッショ悪法である『保安法』で南朝鮮を最悪の人権の不毛の地に転落させたかいらい逆賊一味の罪悪を告発する」と題する全文次のような共同告発状を発表した。


 現在、南朝鮮では、李明博一味によって反人権ファッショ悪法である「保安法」が復活し、人権と民主主義を残酷に蹂躙している。

 6.15自主統一時代の激しい流れとともに、廃棄、処分される運命に瀕した「保安法」が李明博逆賊一味によってよみがえり、南朝鮮人民の自主的権利を無残に踏みにじり、民族の和合と統一に重大な障害を来していることこそ痛嘆すべきことにほかならない。

 朝鮮民主法律家協会、人権研究協会は、世界の法制史上類例のない「保安法」の犯罪的内容と反人権的性格を改めて内外に明らかにし、ファッショ悪法を振るって南朝鮮を最悪の人権廃墟地帯に転落させたかいらい一味の罪悪を満天下に暴露するためこの共同告発状を発表する。


前代未聞の反人権ファッショ悪法

 4章25条文と付則からなる「保安法」は、その内容が古今東西に類例のない最も反人権的なファッショ悪法である。

 「保安法」は、何よりも分断の悲劇を強いられている我が民族にとって一番の人権問題である民族の和合と統一を否定して対決を鼓吹する反統一悪法である。

 5千年の長い歳月を同じ領土で同じ血筋を引いて暮らしてきた我が民族が外部勢力によって北と南に別れ、互いに往来することも会うこともできず、別れて暮らすことは最大の不幸である。

 したがって、我が民族にとって人権問題と統一問題は不可分の関係にあり、民族の和合と統一を阻むのは最も重大な人権蹂躙になる。

 「保安法」はまさに、同族を極度に敵視して統一を否定することを法律的前提に、出発点とする反民族悪法である。

 「保安法」の中核であると同時に、この悪法のすべての条項を一貫して定めた第2条を見れば、「政府を僣称したり国家を変乱することを目的とする国内外の結社、または集団としての指揮統率体系を備えた団体」を「反国家団体」と規定している。

 この法律的前提に従って「保安法」の各条項には、「反国家団体」「反国家団体構成員」など同族を敵視する表現が羅列されており、特に第4条1項2号イ段には北を指して「敵国」の表現まで明記している。

 結局、「保安法」は、我が共和国はもちろん、我々と関連する組織と団体、そのメンバーを敵視してたたかわなければならない「基本対象」「主敵」と規定して同族対決を法化、条文化したもので、共和国の存在自体と民族の和解、団結、統一を最初から否定したものである。

 同族を極度に敵視し、対決と戦争だけを追求する「保安法」であるため北南間の往来と接触、対話も全面的に阻んでいる。

 北と南の同胞の往来と接触、対話を実現するのは、民族の和合と祖国統一のための重要な方途の一つであり、人権の見地から見ても合法的な権利として完全に保障されなければならない。

 しかし、「保安法」によると、南朝鮮人民が北を往来すれば「潜入・脱出罪」(第6条)、北と接触して対話を交わしたり手紙のやり取りをすれば「会合・通信罪」(第8条)、北の主張に同調すれば「称賛・鼓舞罪」(第7条)、便宜を図れば「便宜提供罪」(第9条)、第三国で北の住民と会って物品を受け渡せば「自進支援・金品授受罪」(第5条)、このような事実を知りながら申告しない場合、「不告知罪」(第10条)などに仕立てて死刑に至るまで過酷に処罰することになっている。

 この条項によって、南朝鮮の゙奉岩元進歩党党首、文益煥牧師、ユ・ウォンホ元「国会」議員、画家の洪成潭氏、韓相烈牧師をはじめ、民族の和解と団結、統一を主張して同族と会った南朝鮮の多くの統一愛国人士が「利敵」のわなにかかって無残に処刑され、過酷な弾圧と迫害を受けた。

 南朝鮮人民の民主的自由と権利はもちろん、初歩的な生存権すらも無残に踏みにじる反民主・反人権悪法である「保安法」は、「安保」と「国家変乱」というわなを使って人々の政治、経済、社会文化的権利をむやみに蹂躙している。

 南朝鮮・米国「行政協定」の撤廃と米軍撤退、米国との合同軍事演習反対についても北の「対南赤化戦略」に同調して「国家の存立」に害を及ぼすとし、途方もなく「利敵」の帽子をかぶせて処罰し、当局の反人民的悪政を糾弾して賃金の引き上げと安定した職を求めても「容共勢力」「左派勢力」に仕立てて弾圧を加え、不義と嘘、悪を暴露し、真実と正義を主張しても「反国家団体」の活動を「称賛、鼓舞」するものであるとして暴圧を加えるのがまさに「保安法」である。

 さらに、南朝鮮の新聞、ラジオなどで報道されて公に知られている事実であってもそれについて言えば、「反国家団体」に有利な資料を伝えた罪(第4条)、「反国家団体」を有利にする目的で宣伝、扇動した罪(第7条1項)などに当てはめて過酷に処罰している。

 「保安法」は、南朝鮮の各階層の集会、デモ、座り込みもファッショ独裁統治に少しでも抵触すれば、「反国家団体」に有利な「会合、通信、連絡のための場所の提供」「不法乱動」「不法集会」に仕立てて犯罪視し、弾圧の対象としている。

 このように、「保安法」は、支配層の要求と利害関係に抵触する人々のすべての活動を「国家変乱」「国家存立」に当てはめて牽強付会し、手当たり次第に弾圧、処罰できる悪法中の悪法である。

 そこで、南朝鮮の法律家は、「保安法」が曖昧模糊で抽象的なだけでなく、「政権安保」のために乱用される法ならざる万能の悪法であると糾弾している。

 「保安法」は、刑罰の規定でも、ほかの法と比べて見るとき、極めて過酷なファッショ悪法である。

 南朝鮮の「刑法」では、「犯罪団体の構成罪」にのっとった刑罰を有期懲役、または禁固刑に定めているが、「保安法」の「反国家団体構成罪」(第3条)ではより重い死刑や無期懲役という暴悪な刑罰を科することになっている。

 それだけでなく、南朝鮮の「南北交流協力法」(第27条)は、当局の承認なしに北へ行って物品をやり取りして協力をした場合、3年以下の懲役に処することを定めているが、「保安法」は全く同じ事件でも「潜入・脱出罪」に当てはめて10年以下の懲役を科している。

 そして、「保安法」違反者は、特赦の対象から除外されており、減刑と仮釈放は夢見ることさえできない。

 このように、「保安法」は、我が民族にとって最大の人権問題である統一問題から人間の初歩的な権利に至るまで完全に蹂躙する反人権・反民族・反統一的な条項でつづられている。

 歴史には、人間の権利に対する過酷な法として悪名高かった古代の奴隷社会の「マヌ法典」と、地動説を主張した学者を宗教裁判にかけて火刑に処した「カトリック教会法」をはじめ、少なからぬ悪法があった。

 しかし、南朝鮮の「保安法」のように民族全体を計り知れない悲劇と不幸、苦痛に陥れ、正義と民主を絞殺し、人権を無残に蹂躙するそのようなあくどい法はかつてなかった。


事大、売国と同族対決、ファッショ独裁の極悪な産物

 一般的に、当該法の制定の経緯と発展の過程を見れば、その法を作成した当事者や集団の正体と性格が見て取れる。

 「保安法」の作成と改悪過程もやはり、この前代未聞の悪法を作成した者の極悪な下心と正体をはっきりわかるようにする。

 「保安法」は、李承晩反逆徒党が分裂主義的な「単独選挙」を通じてつくり上げた自分らの植民地かいらい政権を合法化し、民族分裂を固着させるため1948年12月1日につくり上げた法律的・制度的装置である。

 当時、6の条文で構成された「保安法」は、「国体変革を目的にして結社を組織した者」を処罰の対象に定めた日帝植民地統治時代の「治安維持法」を模倣し、南朝鮮人民の自主的権利を軍政の鎖で縛りつけた米軍政「布告令」の内容まで書き写したものであった。

 李承晩かいらい徒党は、「保安法」をつくり上げた後、この悪法を振るって事大・売国勢力の民族分裂策動に反対し、国の統一、独立を求める数多くの愛国的人士と人民を手当たり次第に検挙、投獄、虐殺した。

 米帝の御用道具であった「国連朝鮮委員団」の公式報告によっても、「保安法」がつくり上げられた後の1年間だけでも11万8000余人の南朝鮮人民が逮捕、投獄された。

 したがって、「保安法」はつくり上げられるや、祖国統一を阻んで人間の自主的権利をことごとく踏みにじる反民族・反人権悪法として南朝鮮人民の強い糾弾と排撃を受け、さらに、当時の「国会」議員までもそれが統一に障害となり、民主主義に抵触すると懸念した。

 このように、反統一、反民族、反人権の法的・制度的装置としてこの世にあらわれた「保安法」は、ファッショ独裁体制を維持、強化し、同族対決のためのかいらい支配層の道具として絶えず改悪されてきた。

 「5.16軍事クーデター」後、「反共」を「第一の国是」と宣布した朴正煕軍事ファッショ独裁「政権」は、ファッショ的な「保安法」にも満足せず、南朝鮮の進歩的で、統一志向的なすべての団体と人士の活動を徹底的に取り締まり、統制し、処罰適用の範囲と対象、刑量などを大幅に拡大する目的で1961年7月、「反共法」なるものを新たにつくり上げ、「保安法」と「反共法」の2大悪法でファッショ統治の障害となる人士と各階層の人民を野蛮に弾圧し、南朝鮮を完全な人権の廃墟にした。

 当時、南朝鮮人民が、「保安法」と「反共法」を指して少しの冗談、酔っての発言さえも「利敵行為」「スパイ行為」に仕立てて即決審判にかける最悪の法であるとし、「マッコリ(濁り酒)保安法」「マッコリ反共法」であると糾弾、嘲笑し、この前代未聞の反人権悪法によって縛られた南朝鮮社会を呪って、目があっても見られず、口があっても言えず、耳があっても聞けない暗黒社会と断罪したのは決して理由のないことではない。

 「維新」独裁者の恥ずべき終末に続いて1980年、銃剣で「政権」を乗っ取った全斗煥逆徒は、軍事ファッショ統治の法律的基礎を補強するため「反共法」を吸収、統合する方式で「保安法」を改悪した。

 盧泰愚「政権」時代である1991年5月、「保安法改正案」は、3党の結託で変身した「民自党」の政治奸商によって、たった35秒で強行通過されたことで初歩的な立法手順も無視される南朝鮮法制方式の真の姿を示した。

 その後、金泳三「政権」が過去の悪法的性格をそのまま生かして改悪した「保安法」は、こんにちまで引き続き維持されている。

 歴史的な6.15共同宣言発表後、南朝鮮では古い時代の遺物である「保安法」が大勢の流れと内外の世論の一致した非難、排撃を受けて撤廃の俎上にのせられたが、ハンナラ党保守一味はそれを維持しようと必死にあがいた。

 特に、李明博一味は、「政権」をとった機会にファッショ悪法の廃止を求める南朝鮮各界の正当な要求を無視して、現行「保安法」は「不法利敵団体」を強制解散することのできる法的根拠が微弱であるとし、自主、民主、統一を主張する団体を「反国家団体」「利敵団体」に仕立てて弾圧し、その関係者をより過酷に処罰できるよう法条項を改悪しようとしている。

 諸般の事実は、「保安法」こそ事大、売国と同族対決、ファッショ独裁を体質的本性とする反逆一味が南朝鮮社会の自主的・民主的発展と祖国統一を阻み、醜い命を維持するためにつくり出し、改悪した希代の反人権悪法であるということをはっきり示している。


「保安法」による人権弾圧実情

 李明博一味は、権力を握った初日から「失われた10年」を取り戻すとし、「保安法」とファッショ独裁体制を全面復活させて南朝鮮人民の人権を悪辣に蹂躙してきた。

 何よりも、かいらい一味は、南朝鮮社会の自主化と民主化、祖国統一を求める各階層の人民に「保安法」を適用して野蛮に弾圧している。

 親米、事大が骨髄に徹しているかいらい保守一味は、「政権」の座につくや、米国の特等手下、手先の本性をあらわにし、「軽米関係優先」だの、「21世紀の戦略同盟」だの何のと米国の支配と干渉を終わらせるよう求める人民を「保安法」の刑具にかけて処罰した。

 それだけでなく、米国産牛肉輸入をはじめ、自分らの事大・売国政策に抵抗する大衆的なキャンドルデモを途方もなく「親北左翼勢力が、計画した集会」と規定し、進歩団体の人士をキャンドルデモの背後勢力に仕立て上げて手当たり次第に逮捕、拘束したし、集会参加者は誰彼とわずすべて「体制転覆勢力」とし、老若男女をとわず野蛮な暴圧を加えた。

 スタンガンやこん棒、盾、放水砲などの装備で武装したファッショ警察の横暴非道な暴圧によってデモ参加者の目が見えなくなり、鼓膜が破れる一方、女子大学生が警察の軍靴に容赦なく踏みにじられ、幼い少年たちが盾でたたかれて頭が割れる惨事が起きた。さらには、母親が押す乳母車の生まれたばかりの赤ちゃんにも催涙液がむやみにまき散らされた。

 李明博一味は、米国産牛肉の危険性を知らせるテレビ番組を制作したMBCの「PD手帳」のスタッフをはじめ、進歩的なメディア関係者に対しても「北の指令を受けて動く勢力」であるとし、特別捜査専担班まで設けて捜査劇を繰り広げ、「保安法」を適用して彼ら全員を逮捕するファッショ的妄動を働いた。

 これだけではない。

 「保安法」の「殺生簿」にのった良心的な民主人士が「左派」に仕立て上げられてかいらい政府と公共機関、企業、各級学校を強制退職させられ、時局宣言発表に立った教授の多くが解任されて鉄窓に放り込まれた。

 保守一味が政権を握ってから1年半の間に「保安法」によって「不法団体」に規定された政党と団体の数は、南朝鮮のメディアによって公開された資料によっても1840余に及んだ。

 李明博一味は、「保安法」を適用して南朝鮮人民の言論、出版、意思表現の自由も余すところなく蹂躙、抹殺している。

 逆賊一味は、自分らの艦船沈没事件の調査結果について疑惑と再調査を主張する書簡を国連に送った参与連帯と「平和と統一を開く人々」(平統サ)の正当な活動も「利敵反逆行為」に仕立てて悪辣に弾圧したし、インターネット・サイトに当局の謀略騒動に反対する文を掲載した加入者に対する全面的な調査劇を繰り広げている。

 連北統一と北南共同宣言の履行を主張する各界の人士と団体に対する李明博一味の弾圧策動は反人権策動の頂点に達する。

 かいらい反逆一味は、「北とこの世でともに生きられない」「北をともに生きていく同族としてのみ考えてはならない」「対決の相手とみなすべきである」と騒ぎ立て、民族の和合と統一、北南共同宣言の履行を求める各階層の人士と人民を犯罪者として扱い、過酷に処罰している。

 2009年にかいらい一味は、ホームページに我々の先軍政治と連邦制統一方案などを支持する文を掲載した全国教職員労働組合(全教組)所属の教員たちを北を称賛したとの罪を着せて起訴したし、亜洲大学校の学生3人が2007年に行われた学術討論会に「先軍政治と軍民一致」という論文を提出したとして「保安法」を適用して投獄した。

 ファッショ当局は、2009年だけでも「保安法」の「称賛・鼓舞罪」を適用してインターネットに掲載された1万4000余件の「北称賛文」を強制的に削除し、その関連者を逮捕、投獄した。

 昨年も、全国公務員労働組合がホームページに朝鮮の歌謡108曲をのせたことについて「対南革命を扇動」し、「北を称賛、鼓舞」したとして弾圧したし、今年6月には6.15共同宣言実践南側委員会大邱慶北本部の常任代表と安東平統サの政策室長が2006年6月15日から今年5月31日まで我々の外務省声明をはじめ、全世界に公開された我々の記事と文をインターネットに掲載したことに対して「保安法」を適用して家宅と事務室を捜索する暴挙を働いた。

 それにも満足せず、次々とインターネット・サイトに「牡丹峰」など朝鮮の歌謡を掲載したインターネット放送局「青春」の代表に「保安法」を適用して起訴した。

 また、7月6日には、前「政権」の承認のもとに2005年から朝鮮総聯機関紙「朝鮮新報」との合法的な記事交流を続けていた雑誌「民族21」の編集局長の家宅を「保安法」の「指令授受」容疑で捜索した。

 このほかにも、大学生の経済学術研究活動に「自由民主主義的基本秩序を危うく」する「称賛、鼓舞、宣伝、扇動」の罪をきせて弾圧した資本主義研究会事件、自主と民主、統一を主張し、「保安法」の廃止を求めたのを北の指令を受けて活動したり、北の主張に同調し、北の活動を称賛、鼓舞することに一方的に仕立てて弾圧した民主労働者全国会議と6.15共同宣言実践青年学生連帯弾圧事件など数え切れないほど多い。

 かいらい一味は、平和協定の締結を主張しても北の主張と同じであるとして弾圧し、南朝鮮占領米軍の枯れ葉剤埋設犯罪に関する真相調査の要求も北が主張する「自主」と同じであるとして暴圧を加えているし、賃金引き上げの要求も北の南南葛藤戦術に同調するものであるとして刃物を振り回している。

 かいらい一味によって南北共同宣言実践連帯、祖国統一汎民族青年学生連合(汎青学連)南側本部、「韓国青年団体協議会」をはじめ、多くの合法的統一運動団体が「利敵団体」「不法暴力団体」に規定されて弾圧されたし、南北共同宣言実践連帯執行委員、全教組所属の教員、農民詩人などが「スパイ」「容共分子」に仕立て上げられて集団的に逮捕、投獄されたり、迫害を受けている。

 そのうえ、「保安法」を適用して拘束されていた汎青学連南側本部の尹基珍前議長、南北共同宣言実践連帯のムン・ギョンファン政策委員長など進歩統一愛国人士を出獄するなり、またもや、ほかの「保安法」違反容疑をかけて法廷に立たせている。

 かいらい一味は、昨年、6.15共同宣言発表10周年に際して一身をささげてでも同胞の心に統一愛国の炎を燃え上がらせ、自主統一の流れを引き続きつなごうとする決然たる意志で共和国を訪問した韓相烈牧師に悪名高い「保安法」を適用して逮捕、拘束するファッショ的暴挙に出たし、これに先立ち、6.15共同宣言実践南側委員会釜山本部と「我が民族連邦制統一推進会議」の事務室、会員の家宅を奇襲捜索し、中核メンバーを監禁する一方、全教組をはじめ、進歩的な団体への大々的な弾圧旋風を巻き起こした。

 また、進歩連帯の韓忠穆共同代表など統一愛国団体のメンバーが、前「政権」時、当局の承認を受けて合法的に平壌と海外で北の代表と会い、祖国の統一と協力・交流問題を論議したのを今になって北の工作員と「会合、通信、指令授受」したとして、「保安法」を適用して逮捕、弾圧している。

 かいらい一味の同族対決ヒステリーがどの域に達しているかは、南朝鮮の住民が海外に出て北の同族が運営するレストランで食事をすることまで「反国家団体構成員、または指令を受けた者と会合、通信、その他の方法で連絡」をすることであるとの奇怪な口実を設けて阻んでいることにさらに如実にあらわれている。

 最近、李明博逆賊一味は、かいらい情報院と保安捜査隊を駆り出して、いわゆる「北の指令」を受けて「スパイ活動と地下党の建設」をしたという途方もないレッテルをはって労働界、政界、学界の人士10余人の家宅と事務室を強制捜索するファッショ的暴挙を働いた。

 かいらい一味は、今回の事件に「イルチン会事件」という物々しいレッテルまではって、弾圧の魔手を汎民連南側本部の関係者と野党にまで伸ばそうとしている。

 これが対内外政策の総破綻と経済、民生の破綻、反統一対決策動によって天に達している人民の怨声を静め、自分らに集まった耳目をほかにそらし、消えてゆく余命を長らえようとする凶悪な目的に発したものであるのは言うまでもない。

 李明博一味は、生存権や学びの権利など初歩的な人権を求める人民のたたかいにまで「保安法」を適用して暴圧を加えている。

 7月9日、かいらい情報院は、「韓国大学教育研究所」の企画室長が急騰し続けている大学登録金により、学生の学びの夢が踏みにじられていることに背を向けているかいらい当局を批判して「狂った登録金の国」という図書を発刊し、学生の登録金闘争に支持を表明したことに対して、「北の指令を受けて活動した容疑がある」とし彼の職場を捜索する横暴を振るった。

 また、双竜自動車労組の占拠籠城、貨物連帯組合員であったパク・ジョンテ氏の労働運動なども「北の背後操縦」を受けたものとして捏造して弾圧した。

 実に、かいらい一味は、自分の気に障ることなら何でも、すべて「保安法」を適用して弾圧している。

 かいらいが少なく発表した資料によっても、逆賊一味の執権以降、「保安法」違反容疑で検挙、投獄された人は前「政権」に比べて350%も増えた。

 そのため、南朝鮮の人民はかつて、「保安法」を指して「マッコリ保安法」と嘲笑したなら、今は「ゴムひも保安法」「棒あめ保安法」「耳にかけると耳輪、鼻にかけると鼻輪の保安法」「勝手な保安法」と断罪しており、李明博「政権」を指して「保安法立件生産工場」と糾弾している。

 諸般の事実は、南朝鮮で保守一味により「保安法」がよみがえってはびこり、人民の初歩的な民主的権利と自由、人権が剥奪されていることを示している。

 こんにち、南朝鮮の人民は、「李明博は、保安法に執着して政治を行う民族反逆者である」「反人倫的で反民族、反民主、反統一的な悪法である保安法は、直ちに撤廃されなければならない」と叫んで、「保安法」廃止のたたかいを果敢に展開している。

 国連人権委員会など国際機関や団体も、「保安法」を峻烈に断罪し、その撤廃を強く求めており、さらにはこの悪法の作成や改悪を背後で操った米国内でも、それによる反人権的な実態と結果に、これ以上背を向けられなくて撤廃を主張している。

 実に、李明博一味こそ、前代未聞の反人権ファッショ悪法である「保安法」を振り回して南朝鮮を世界最悪の人権不毛の地に転落させた反人権犯罪行為の主犯である。

 にもかかわらず、李明博一味は、ありもしない誰それの「人権問題」に言いがかりをつけて差し出がましく「北人権法」をつくり上げようと策動する一方、南朝鮮はもちろん、海外でも反共和国人権騒動に狂奔している。

 これは実に笑止千万で破廉恥な妄動である。

 かいらい一味は、大勢の流れをはっきり見極めて「保安法」を即刻撤廃し、反共和国人権騒動を直ちに中止すべきである。

 もし、李明博逆賊一味が内外の一致した要求に挑戦して反人権、反民族、反統一ファッショ悪法である「保安法」を引き続き維持し、乱用する道に進むなら、全民族と全世界人民のさらなる糾弾と排撃を受けることになり、自分らの自滅を早める悲惨な結果だけをまねくことになるであろう。
2011.7.22−朝鮮通信=東京




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