朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法
第10期第1回会議で修正、補足
−1998年9月5日−


序 文

 朝鮮民主主義人民共和国は、金日成同志の思想と指導を具現したチュチェの社会主義祖国である。

 金日成同志は、朝鮮民主主義人民共和国の創建者であり、社会主義朝鮮の始祖である。

 金日成同志は、不滅のチュチェ思想を創始し、その旗のもとに、抗日革命闘争を組織、指導して栄えある革命伝統をきずき、それに基づいて朝鮮民主主義人民共和国を創建した。

 金日成同志は、主体的な革命路線を提示し、各段階の社会革命と建設事業を賢明に導き、共和国を人民大衆中心の社会主義国、自主、自立、自衛の社会主義国に強化発展させた。

 金日成同志は、国家建設と国家活動の根本原則を示し、最もすぐれた国家社会制度と政治方式、社会の管理体系と管理方法を確立し、社会主義祖国の富強繁栄とチュチェの革命偉業の継承完成の確固たる土台を築き上げた。

 金日成同志は「以民為天」を座右の銘とし、常に人民のなかにあって、人民のために一生涯をささげ、気高い仁徳政治をほどこして人民を守り、導き、全社会を一心団結の大家庭に変えた。

 金日成同志は民族の太陽であり、祖国統一の星である。金日成同志は国の統一を民族至上の課題とし、その実現のために労苦を尽くし、心血を注いだ。

 金日成同志は、共和国を祖国統一の強力な砦に打ち固める一方、祖国統一の根本原則と方途を示し祖国統一運動を全民族的運動に発展させて、全民族の団結した力で祖国統一偉業を成就する道を開いた。

 金日成同志は、朝鮮民主主義人民共和国の対外政策の基本理念を示し、それに基づいて国の対外関係を拡大発展させ、共和国の国際的権威を顕揚した。

 金日成同志は、世界政治の元老として自主の新時代を切り開き、社会主義運動と非同盟運動の強化発展のために、世界の平和と諸人民間の友好のために精力的に活動し、人類の自主偉業に不滅の貢献をなした。

 金日成同志は、思想理論と指導芸術の天才であり、百戦百勝の鋼鉄の総帥であり、偉大な革命家、政治家であり、偉大な人間であった。

 金日成同志の偉大な思想と指導業績は朝鮮革命の万年の財宝であり、朝鮮民主主義人民共和国の隆盛繁栄の基本的保証である。

 朝鮮民主主義人民共和国と朝鮮人民は、朝鮮労働党の指導のもとに、金日成同志を共和国の永遠なる主席として仰ぎ、金日成同志の思想と業績を擁護固守し、継承発展させて、チュチェの革命偉業をあくまで完成していくであろう。

 朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法は、金日成同志の主体的な国家建設思想と国家建設事業を法文化した金日成憲法である。


第1章 政 治

 第1条 朝鮮民主主義人民共和国は、全朝鮮人民の利益を代表する自主的な社会主義国家である。

 第8条 朝鮮民主主義人民共和国の社会制度は、勤労人民があらゆるものの主人であり、社会のあらゆるものが勤労人民大衆に奉仕する人間中心の社会制度である。

 国家は、搾取と圧迫から解放されて国家と社会の主人となった労働者、農民、勤労インテリと、すべての勤労人民の利益を擁護し保護する。

 第13条 国家は、大衆路線を具現し、すべての活動において上部が下部を助け、大衆のなかに入って問題解決の方途を見出し、政治活動、対人活動を優先させて、大衆の自覚的熱意を呼び起こす青山里精神、青山里方法を貫徹する。


第2章 経 済

 第19条 朝鮮民主主義人民共和国は、社会主義的生産関係と自立的民族経済の土台に依拠する。

 第25条 朝鮮民主主義人民共和国は、人民の物質文化生活の不断の向上を、その活動の最高原則とする。

 税金の廃止された我が国において増大する社会の物質的富は、全的に勤労者の福利増進にあてられる。

 国家は、すべての勤労者に食衣住のいっさいの条件を保障する。


第3章 文 化

 第39条 朝鮮民主主義人民共和国において開花発展している社会主義的文化は、勤労者の創造的能力を高め、健全な文化的情操的需要を満たすのに寄与する。

 第41条 朝鮮民主主義人民共和国は、社会主義勤労者に奉仕する真に人民的で、革命的な文化を建設する。

 国家は、社会主義的民族文化の建設において、帝国主義の文化的浸透と復古主義的傾向を排撃し、民族文化遺産を保護し、社会主義の現実に即して継承発展させる。

 第42条 国家は、あらゆる分野で旧社会の生活様式を一掃し、新しい社会主義的生活様式を全面的に確立する。


第5章 公民の基本的権利と義務

 第63条 朝鮮民主主義人民共和国において公民の権利と義務は、「一人はみんなのために、みんなは一人のために」という集団主義の原則に基づく。

 第65条 公民は、国家社会生活のすべての分野で、誰もが同等の権利を有する。

 第77条 女子は、男子と同等の社会的地位と権利を有する。

 国家は、産前産後休暇の保障、多くの子供を持つ母親のための労働時間の短縮、産院、託児所および幼稚園網の拡張、その他の施策をとおして、母親と子供を特別に保護する。

 国家は、女性が社会に進出できるあらゆる条件を保障する。

 第78条 結婚および家庭は、国家の保護を受ける。

 国家は、社会の基層生活単位である家庭を強固にすることに深い関心を向ける。

 第81条 公民は、人民の政治的思想的統一と団結を断固として守らなければならない。

 公民は、組織と集団を重んじ、社会と人民のために献身的に働く気風を高く発揮しなければならない。

 第86条 祖国防衛は、公民の最大の義務であり、栄誉である。

 公民は、祖国を防衛しなければならず、法の定めるところに従って軍隊に服務しなければならない。




inserted by FC2 system