金 日 成

協同農民に社会保障制を実施することについて
朝鮮民主主義人民共和国中央人民委員会政令 
−1985年10月4日− 


 搾取と抑圧から解放された農民に、より自主的で創造的な生活を思う存分享受できるようあらゆる条件を保障するのは、朝鮮労働党が堅持している一貫した方針である。

 朝鮮労働党と共和国政府は、革命と建設を指導する全期間、農民問題の解決に深い関心を払い、革命発展の各時期に農民の福祉増進をはかる正しい路線と方針を示し、それを立派に貫徹してきた。

 朝鮮労働党と共和国政府は、解放後、土地改革を実施し、農民を中世的な搾取と抑圧から解放して土地の主人にし、自分の土地で農業を営みたいというかれらの長年の宿望を実現した。

 朝鮮労働党と共和国政府は戦後、農業協同化運動を正しく指導し、この地に最も先進的な社会主義農業経営制度をうち立てた。

 こんにち、我が国の農村は、搾取と貧困の根源が完全に取り除かれ、すべての勤労者がともに働き、ともに幸福に暮らす社会主義農村に変わり、農民は協同経営の主人に、社会主義的勤労者になった。

 社会主義制度の樹立後、朝鮮労働党と共和国政府は、『我が国における社会主義農村問題にかんするテーゼ』が示した方針にもとづいて農業現物税制を完全に廃止し、農村のすべての基本建設と文化住宅建設を国家の負担でおこなう措置を講じて協同農場の経済的土台をいっそう強固にし、農民の生活水準を速やかに向上できるようにした。

 朝鮮の農民は、食・衣・住の心配をせず、国家から無料義務教育、無料治療、産休、静養および休養などのあらゆる恩恵を受けて幸せな生活を思う存分享受している。

 こんにち、我が国の社会主義農業の物質的・技術的土台は比べようもなく強化され、農業生産と農業協同経営の蓄積金が不断に増大した結果・協同農民に社会保障の恩恵をほどこせる確固とした物質的土台がきずかれた。

 朝鮮民主主義人民共和国中央人民委員会は、人民の福祉増進を自己の活動の最高原則としている朝鮮労働党の人民的施策を具現して、協同農民に社会保障の恩恵を与えるために次のように決定する。

 1 協同農民に社会保障制を実施する。

 2 朝鮮民主主義人民共和国政務院は、この政令を執行するための具体的な対策を立てること。

 3 協同農民に適用する社会保障制は1986年1月1日から実施する。

出典:『金日成著作集』39巻


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