金 日 成

北朝鮮男女平等権にかんする法令
 −1946年7月30日−


 36年のあいだ、朝鮮の女性は、日本帝国主義によるたえざる侮辱と残酷な搾取を受けた。かれらはなんら政治的・経済的権利を有せず、文化・社会・政治生活に参加することができなかった。

 中世的な封建的家庭関係が女性にたいする政治的・経済的抑圧を加重した。蔑視と侮辱を受け、文盲に苦しむのが朝鮮の勤労婦人大衆の運命であった。

 朝鮮が、日本帝国主義の植民地支配から解放されて女性の社会的地位は変わった。北朝鮮における民主諸改革は、女性を過去の政治・経済・文化・家庭生活の不平等から解放しうる条件をもたらした。

 日本帝国主義植民地政策の残りかすを一掃し、古い封建的男女関係を改革し、女性を文化・社会・政治生活に全面的に参加させるために北朝鮮臨時人民委員会は次のように決定する。


 第1条 国家・経済・文化・社会・政治生活のすべての領域で、女子は男子と同等の権利を有する。

 第2条 地方主権機関または最高主権機関の選挙において、女子は男子と同等の選挙権と被選挙権を有する。

 第3条 女子は、男子と同等の労働の権利と同一の賃金、社会保険および教育の権利を有する。

 第4条 女子は、男子と同様、自由結婚の権利を有する。
 本人が同意しない不自由で強制的な婚姻は禁ずる。

 第5条 結婚生活で夫婦関係が円満でなく夫婦関係を継続しえない条件が生じたときには、女子も男子と同等の自由離婚の権利を有する。母親が子供の養育費を先夫に請求する訴訟権を認め、離婚と子供の養育費にかんする訴訟は人民裁判所が処理するものと規定する。

 第6条 婚姻年齢は、女性満17歳、男子満18歳以上と規定する。

 第7条 中世的封建関係の遺習である一夫多妻制と女性を妻や妾として売買する女性人権蹂躙行為は以後禁止する。
 公娼、私娼およびキーセン制度(キーセン見番、キーセン学校)を禁止する。本項に違反する者は法によって処罰する。

 第8条 女子は男子と同等の財産および土地相続権を有し、離婚の際は財産と土地を分割所有する権利を有する。

 第9条 本法令の発布と同時に、朝鮮女性の「権利」にかんする日本帝国主義の法令と規則は無効とする。
 本法令は公布の日から効力を発する。

出典:『金日成著作集』2巻


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