金 日 成 |
土地問題に関する決定 |
北朝鮮共産党中央組織委員会第1回拡大執行委員会で採択 |
1945年10月16日 |
1.日本帝国主義者の所有であった土地と、親日的で反動的な朝鮮人地主の土地は、いっさい没収して農民に分与し、各自の労働力によって耕作させる。 2.日本帝国主義者の所有であった山林、河川、沼沢は、すべて没収して人民の所有とし、その管理権は、地方政権機関に委任する。 3.日本帝国主義者と親日的反動地主が占有していた水利施設は、いっさい没収して、農民委員会または人民委員会が共同で管理し、農民に利用させる。 ただし、朝鮮人地主の経営する水利施設に対する水利税は、人民委員会または農民委員会の合議によって決定する。 4.日本帝国主義者と親日的反動地主から没収した土地で生産される農作物は、小作人が所有し、地方政権機関に租税を納付するが、その税率は収穫の3割程度とする。 5.「東洋拓殖株式会社」の管轄下にあった土地に対する小作料は、各地方の特殊な事情と田畑の差などを参酌し、当該地方人民委員会と農民委員会の合議のうえで3割またはそれ以下に下げることができる。 6.朝鮮人地主の土地を耕作する小作人は、小作料を3割を基準として地主に支払い、該当する租税は地主が地方政権機関に納付する。 7.朝鮮人地主の土地所得税は、実情を正確に調査して、地主が生活できる程度に制定し、納付させる。 8.親日的な反逆地主についての規定。 −1 「韓日併合」以前に日本帝国主義と、「韓日併合」に助力した売国奴とその相続者。 −2 「韓日併合」後、日本帝国主義の強盗的機関に積極的に協力した者。 −3 日本帝国主義の侵略戦争に直接、間接に協力した者。 ただし公式.に官公吏に任命された者であっても、彼の身近にいた住民または小作人が、それが不本意であったことを証明する場合には、その土地所有権を認める。 9.土地分与についての規定。 −1 土地は原則的に雇農と貧農に分与する。 −2 土地の分与にあたり、民族的および階級的運動家、民族解放運動家とその遺族が農業を営もうとする場合は、彼らに優先権がある。 −3 土地の分与にあたり、抗日パルチザン参加者とその遺族が農業を営もうとする場合は、彼らに優先権がある。 −4 土地の分与にあたり、日本帝国主義の侵略戦争による犠牲者の遺族が農業を営もうとする場合は、彼らに優先権がある。 −5 現在、土地を小作している者にも、当該の土地の分与を受ける優先権がある。 10.親日的反動地主の土地を調査する際、その所在地と面積だけでなく、地主の過去と現在のいっさいの行動について実証的に調査しなければならない。 |
出典:『金日成全集』2巻 |
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